2020-11-17 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
その結果、調査を仮に実施するということになった場合、二点ございますが、一つ、都道府県教育委員会それぞれの方法等により選抜されたにもかかわらず、定員内不合格の人数等が都道府県ごとの多寡のみで単純に比較されてしまうのではないか、もう一点、校長の公正な合否判断に少なからず影響を与えてしまう可能性があるのではないかなどの理由によりまして、入学者選抜の円滑な実施等に支障を生ずるおそれがあるという意見でございました
その結果、調査を仮に実施するということになった場合、二点ございますが、一つ、都道府県教育委員会それぞれの方法等により選抜されたにもかかわらず、定員内不合格の人数等が都道府県ごとの多寡のみで単純に比較されてしまうのではないか、もう一点、校長の公正な合否判断に少なからず影響を与えてしまう可能性があるのではないかなどの理由によりまして、入学者選抜の円滑な実施等に支障を生ずるおそれがあるという意見でございました
○笠委員 今、萩原参考人がおっしゃったこと、私も実は非常に同感でございまして、少なくとも、今回、もし予定どおりにこの制度が導入されるということになっていたら、一千六十八校中六百二十九校ぐらいがこれを活用するということで、その仕方もさまざまでございますよね、出願資格なのか、あるいは合否判断に反映させるのか。
国の基準で合否判断をし、報告を聴取するような手法も、大学の自主性、自律性を大きく損ねることになりかねません。 また、私立学校法の改正で、情報公開や監事機能を強化する点は評価できますが、新設する二十四条で大学法人イコール理事会の権限を強化しかねない点は、大学の自治の尊重の観点から評価できません。 以上の点から、学教法等の改正案にも反対します。
○梅村委員 加えさせていただきますということですけれども、資料を見ていただければわかりますけれども、一年に一度、これまで定期検査を受けて、その報告書を総務省に提出して、一〇〇%国がかかわって、合否判断を今までは仰いでいたと思うんですけれども、今後は、航空事業者が日常の予防的整備や管理で担保する体制を整えていると総務大臣が認める場合、定期検査は必要ない、報告のみになるということだというふうに確認できると
例えば入試についてですが、実際には学長から教授会に権限が移譲され、あるいは教授会の下に置かれた合否判定委員会にまで権限が移譲されて合否判断が行われ、大学名や学長名で合格者に通知するというのが実態だと思います。 受験者数というのは一大学数千人あるいは万単位にもなりまして、現実問題として学長がその一人一人について判断をするということはこれは不可能です。
こういった例がいいのかどうか、全くイコールということを申し上げるわけではありませんが、例えば、入学試験のようなものは、入学試験の合否判断については、天候とか交通状況によって左右されるものではありませんが、例えば入学試験そのものが大雪とか交通障害によってスタートの時点が変更になるということはございますが、だからといって、そういったことによって入学試験の内容についてが左右されるわけではない。